証拠が医療機関の手中にあり、依頼者の手元にない場合は証拠保全等の手続きを行い、カルテや看護日誌等の医療記録を確保します。
これらの資料をもとに依頼者や協力医と相談の上、民事調停、訴訟などを進めて行きます。
医療訴訟については、病院や医師を相手に訴えを起こすことに抵抗があり、迷われる方も多いことと思いますが、医療記録の保存期間が定まっておりますので(カルテは5年、その他のものは3年とされることが多い)、早めにご相談されると良いでしょう。
当事務所までお気軽にご相談ください。
相手方に対して内容証明郵便等により代金の支払請求をします。
その後、事案に応じ、支払督促の申立・少額訴訟・通常訴訟の提起などを行います。
相手方に財産があれば、判決等を得た後、強制執行することになります。
時効期間は、売買代金は2年、工事請負代金は3年となっており、一般の債権に比べて短期の時効期間が定められていることに注意しましょう。
内容証明郵便等により請求すると時効の完成は6ヶ月間猶予されますが、6ヶ月以内に訴え提起や保全処分の申立等をしないといけません。
■ 貸主側
相手方に対して内容証明郵便等により代金の支払請求をします。
事案に応じ、その後、支払督促の申立て・少額訴訟・通常訴訟の提起などを行います。
ケースによっては、滞納賃料の支払いを請求するとともに、賃貸借契約を解除し、賃貸物件からの明渡しを請求します。
その後、賃料の支払いや賃貸物件からの明渡しについて、判決等にもとづき強制執行することになります。
■ 借主側
地主や家主から明渡し・退去を請求されている場合には、それが妥当なものであるか検討し、相手方から訴え提起等があった場合には、被告代理人となって応訴します。
必要な現地調査等を行い、訴訟を提起します。
境界確定の訴えを提起する場合には、不動産業者等による測量が必要であり、そのための費用が別途必要になります。
工事業者に対して、欠陥の修繕請求をしたり、修繕に代わる損害賠償請求をしたりします。欠陥の程度がひどい場合には、契約を解除することもできます。
借地・借家の関係では、借主保護の要請があり、法律の規定も借主保護に配慮した規定となっています。
地主や家主から明け渡しの要求があった場合でも、その要求が法的に妥当なものかどうかについて十分に検討しなければなりません。
相手方に対して内容証明郵便等により貸金の支払請求をします。
その後、事案に応じ、支払督促の申立て・少額訴訟・通常訴訟の提起などを行います。
相手方に財産があれば、判決等を得た後、強制執行を行います。
他人にお金を貸すにあたっては、公正証書を作成しておくとよいでしょう。
「公正証書」とは、公証人が公証役場において作成する公文書です。
これには、「万一、支払を怠った場合には、強制執行されても構いません。」という内容の強制執行受諾文言をつけてもらいます。
こうなると、その公正証書には判決と同様の効力があり、わざわざ裁判をして勝訴判決をとらなくても、それだけで強制執行ができるようになります。
治療費、休業損害、将来の逸失利益、慰謝料、車両等の物損被害の賠償を求め、加害者との示談交渉を行います。
示談交渉が決裂となった場合は、調停の申立をしたり、訴訟を提起したりします。
当事者に代わり、基準に基づいて事案ごとの特性を考慮した金額を算定し、示談の交渉等を致します。
相手方から訴訟を提起された場合には、被告代理人となって応訴します。
ただ、加害者となってしまったドライバーが任意保険に加入している場合には、ほとんどの場合、その保険会社の担当者が示談交渉等をしてくれますので、あえて弁護士に依頼する必要はないでしょう。
今日では、加害者のほとんどは任意保険に加入しており、保険会社から示談金の提示があります。
この提示に納得できないようであれば、訴訟等の法的手続きを考えなければなりません。
他方で、訴訟を提起するには時間と手間、費用がかかりますので、これらの負担を考慮しても訴訟に踏み切ったほうがよいといえるか、十分に検討しなければなりません。
なお、交通事故による損害賠償請求権の時効は原則として3年です。
内容証明郵便等により請求すると時効の完成は6ヶ月間猶予されますが、6ヶ月以内に訴え提起や保全処分の申立等をしないといけません。
弁護士費用については事案の難易や訴える金額の大小、手続の種類等により大きく異なりますので、まずは当事務所まで法律相談にお越し下さい。
相談の際に、弁護費用についてのお見積を致しますので、ご納得頂ける場合には正式に受任となります。