いったん捜査機関により逮捕されると、大抵10日以上は身柄拘束が継続することとなり、本人及びその家族の生活は一変します。
刑事事件について弁護士に弁護を依頼すると、弁護人は、警察官等の立会人なくして、また、原則的に時間制限なく被疑者や被告人と面会をすることが出来ます。
閉鎖的な拘置施設での生活は、とかく本人に過度の精神的負担を与えるものです。
弁護人は、被疑者被告人との面会により、この負担をできるだけ解消するよう努めます。
また、被害者がいる場合には、被害者との示談交渉にあたり、身柄の早期解放や不起訴処分を獲得すべく活動します。
さらに、被疑事実について起訴されてしまった場合でも、保釈に適する事案については、保釈を求めていくことになります。
起訴された後の裁判所での審理においては、被告人に有利な証拠を提出したり証人を申請したりするなどして、無罪判決や執行猶予付きの判決あるいは情状による刑の軽減を目指して活動します。
日本の刑事司法においては、一旦起訴されてしまうと99%の確率で有罪判決が下されてしまいます。
したがって、あなたのご家族に前科がつくかつかないかを決める、最初のかつ最も重要な分岐点は、起訴されるかどうかという点になります。
身柄拘束後、検察官が起訴・不起訴を決定するまでの期間は、概ね2週間から3週間となりますので、身柄が拘束されたら速やかに弁護人を選任し、被害者との示談交渉等を直ちに完了させ、起訴されないよう検察官に働きかけることが重要となります。
少年については、非行を犯して逮捕されると、多くの場合、少年鑑別所に収容されることになります。
少年鑑別所での収容期間は、概ね1ヶ月以上にのぼることが多いです。
少年鑑別所は、少年たちが非行に走るようになった原因やその心身の状態を、医学・心理学・社会学・教育学などの専門的知識や技術によって明らかにするための施設です。
少年鑑別所では、必然的に規則正しい生活を送ることになりますので、少年が学校等へ行かず不規則な生活を送っていたような場合には、少年に対して良い影響をもたらす場合もあります。
ただ、少年鑑別所送致といえども、身柄の拘束を伴うものであることに変わりはありませんので、弁護士は、事案によっては家庭裁判所の裁判官と交渉するなどして鑑別所からの早期釈放を目指した活動をすることになります。
また、少年については、昔から「若気の至り」と言われるように、人格的な未成熟さが原因で非行を犯すということもよくあることであり、そのため、少年は成人に比べ悪い状態から立ち直り易い(可塑性)ともいわれています。
事件をきっかけに少年が自分を見つめ直し、両親をはじめ周囲の大人たちの協力を得て、自力で立ち直るということも少なくないことなのです。
そこで、家庭裁判所で審判を受け保護処分を受けることが不必要であるばかりか、無用なレッテル貼りを行うこととなって少年に有害な影響を与えるということも十分ありえます。
このような場合、弁護士は、家庭裁判所での審判はしないという措置(審判不開始)あるいは審判に付されたとしても保護処分には付さないという措置(不処分)を得るべく活動します。
また、家庭裁判所での審判は、結局の所、少年の健全な育成を目的として行われるものですから、その目的を達するためには何が必要で何が有益か、弁護士と両親・保護者等が一緒になって考え、審判に臨むことになります。
弁護士費用については事案の難易や訴える金額の大小、手続の種類等により大きく異なりますので、まずは当事務所まで法律相談にお越し下さい。
相談の際に、弁護費用についてのお見積を致しますので、ご納得頂ける場合には正式に受任となります。