裁判所に自己破産・免責許可の申立をします。これが認められれば税金等を除き、すべて借金を払う必要がなくなります。ただし賭博行為(ギャンブル)や浪費行為が原因で出来た借金については、免責されません。
破産申立の手続を弁護士に依頼すると、弁護士は当事者と打合せの上、裁判所に申立書を提出し、裁判官との面接の際にも立ち会うこととなります。
破産手続では、債務者の持っている財産を借金額に応じて各債権者に分配することとなりますので、不動産等を持っている場合にはこれを手放さなければならなくなりますが、通常、借金の残額をすべて支払わなくてよいということになります。
なお、財産をほとんど持っていないという場合には、このような分配の手続は必要ありませんし、家財道具など生活に必要な財産はそもそも分配されません。
裁判所に個人再生の申立をします。
個人再生の申立をして再生計画の認可が出れば、概ね100万円ないしは借金額の5分の1の金額を3年から5年で分割して支払うことになります。
個人再生申立の手続を弁護士に依頼すると、弁護士は当事者と打合せの上、裁判所に申立書を提出し、再生計画案を作成することとなります。
住宅ローンがある場合には、住宅ローンについてだけそれまでと同様の返済を続け、住宅ローン以外の債務を減額して支払うことも出来ます。
これによって住宅を手放すことなく借金を整理することが可能となります。
また、賭博行為(ギャンブル)や浪費行為が原因で出来た借金については、破産の申立をしても免責が認められないのですが、個人再生においてはこのような借金についても減額が可能です。
ただし、個人再生では、破産と異なり、一定額の借金については払い続けなければなりません。
サラ金等の消費者金融はこれまで利息制限法以上の高金利で貸し付けを行ってきました。
そこで、余分に払いすぎていた利息を元本に入れて借金額を減らし、減額された金額を返済していくことが可能な場合があります。
これを任意整理といいますが、任意整理を弁護士に依頼すると、取引履歴の開示請求、引き直し計算(余分な利息を順次元本に入れていって、最終的な残元本額を確定すること)、業者との交渉、和解契約書の作成等を弁護士が行うこととなります。
また、引き直し計算をした結果、元本が既に消滅していたばかりか、元本消滅後も余分なお金を支払い続けていたという事態もありえます。
このような場合には、元本消滅後も支払い続けていた余分なお金(過払い金)について、その返還を業者に求め、事案に応じて訴えを提起します(過払い金返還請求)。
なお、消費者金融との間でどれだけの期間、取引を続けていれば過払い金が発生するかについては、利率の高低や借金の額等により異なるので一概には言えませんが、概ね7年前後と言われています。
破産・個人再生の申立、任意整理等の債務整理を弁護士に委任した場合には、弁護士から各債権者に対し「受任通知」が送付されることとなります。
この受任通知が債権者に届いた後は、各債権者が債務者(お金を借りた人)本人あるいはその勤め先等に対して、直接連絡し取立てをすることが禁止されます。
これにより債務者の生活の平穏が保たれます。
サラ金等の消費者金融はこれまで利息制限法以上の高金利で貸し付けを行ってきました。
そこで、消費者金融に対し、この余分に払いすぎていた金利分のお金の返還を求めるのが過払い金返還請求です。
利息制限法以上の高金利にて借り入れをし、その約定利率にしたがって元利返済を続け、現在では完済したという場合には、必ず過払い金が存在しているということになります。
このような場合に過払い金の返還請求を弁護士に依頼すると、取引履歴の開示請求、引き直し計算、業者に対する返還請求や訴訟の提起等を弁護士が行うことになります。
過払い金の返還請求権の時効は、最終取引日(返済日)より10年とされることが多いので、この点に注意する必要があります。
弁護士費用については事案の難易や訴える金額の大小、手続の種類等により大きく異なりますので、まずは当事務所まで法律相談にお越し下さい。
相談の際に、弁護費用についてのお見積を致しますので、ご納得頂ける場合には正式に受任となります。