離婚は、夫婦が話し合い、双方が離婚に合意することで成立するのが原則です。
ただ、離婚するに際しては、親権者、養育費、子供との面接交渉、財産分与、慰謝料、年金分割等の諸条件についても決めておいた方がよいでしょう。
これらについて話し合いがまとまったら、これを離婚協議書や合意書といった形で書面にしておくことが重要です。
しかも、これらの書面については、可能な限り公正証書の形で作成しておいた方がよいでしょう。
これらの取決めの内容に不明な点がある場合や、相手方の要求が妥当なものかわからないといった場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
また、離婚協議書の作成等についても相談に応じます。
夫婦で話し合いをしても一方が離婚に応じてくれないという場合には、まずは、家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。
調停とは、家庭裁判所の調停室で行う、調停委員を通じた話し合いです。
調停では、原則として夫婦が別々に調停室に入り、調停委員に自分の言い分や相手方に対する要求を伝えたり、事情を説明したりすることになります。
また、調停では、離婚そのものだけではなく、養育費や財産分与等の諸条件についても話し合うことが出来ます。
離婚調停の手続自体は、弁護士に依頼せずとも自分自身で簡単にできるものですが、調停を申し立てる際に、申立書に記載する離婚原因や自らの希望する慰謝料、財産分与、養育費の額などについて、事前に弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
また、事案が複雑な場合や対立が激しい場合、相手が既に弁護士に委任している場合などには、調停段階から代理人として弁護士に委任することも考えた方がよいでしょう。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が代理人として調停の申立てをし、調停の席に同席して依頼人の言い分や要求を調停委員に伝えることができます。
調停は、結局の所、話し合いによる解決ですので、調停をしてもお互いに折り合いがつかない場合には、調停は不成立となります。
こうなると離婚を求める者が、家庭裁判所に対し、離婚を求めて離婚訴訟を提起しなければなりません。
離婚訴訟では、裁判官が法によって定められた離婚原因があるかどうかを判断し、離婚原因があるとされれば、判決によって離婚を認めます。
また、離婚訴訟では、離婚そのものだけではなく、養育費や財産分与等の諸条件についても審理することが出来ます。
離婚訴訟自体は、弁護士に依頼せずとも、自分自身で提起し手続を進めることができますが、出来るだけ有利な解決を得ようとすれば、やはり法律や訴訟手続に関する専門的な知識が必要です。
そこで、調停が不成立となり訴訟の段階に移行する場合には、まずは代理人として弁護士に委任することを考えた方がよいでしょう。
弁護士に依頼せず自分自身で手続を進める場合でも、訴状の作成や証拠の取捨選択、立証方法等について弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
将来における相続争いを避けるためには、遺言を作成すると良いでしょう。
特に、以下のような場合には遺言を作成するべきです。
・法定相続人が複数いる場合。
・不動産など分割困難な財産がある場合。
・一部の相続人に多くの遺産を与えたい場合。
・相続権が無い人(内縁の妻、友人等)に遺産を与えたい場合など。
ただ、遺言はいわゆる要式行為とされており、民法所定の方式に従わないと無効になってしまいます。
遺言の方式として主要なものは、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つがありますが、それぞれについて作成方法、要件、方式等が異なりますのでご注意ください。
また、自分の財産はいかように処分しようとも原則としては自由なのですが、民法は遺産の一部を一定の家族に最低限保障しなければならないという考え方もとっています。これが遺留分制度といわれるものです。
例えば、子供が3人いるが、重要な財産については長男に相続させたいという場合、遺言の内容が次男三男の遺留分を侵害するときには、両人が将来、長男に対して遺留分に相当する財産を返せと請求してくることが考えられます(遺留分減殺請求)。
そこで、将来におけるトラブルを未然に防ぐためには、遺言の内容は、遺留分を侵害しない内容のものであることが望ましく、幾分かの財産を次男三男に与える旨、遺言書に記載しておいた方がよいでしょう。
遺言の内容、特に遺留分権者の範囲や遺留分額等について不明な点がある場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言がなければ、その遺産については相続人が、法定相続分に応じて共同相続することになります。
しかし、この共同相続は、全ての遺産に対し、相続分に応じた割合的持分を有していることを意味するにすぎず、具体的に土地や現金といった個々の財産をそれぞれの相続人のものとするためには、個々の財産を配分する手続が必要となります。
これが遺産分割といわれるものです。
遺産分割については、相続人間の話し合いによって決めるのが原則です。
相続人間で話し合いがまとまった場合には、「遺産分割協議書」といった形で書面を作成しておくことが大切です。
「遺産分割協議書」については、特に決まった様式はありませんが、共同相続人全員が署名押印することが必要です。
また、そこで使う印鑑については、実印を使用することが好ましく、印鑑証明書を添付しておくのが通例です。
相続人間で話し合いがつかないときには、相続人の内の誰かが他の相続人を相手方として、家庭裁判所に調停の申立をします。
調停でも話し合いがつかないときには、家庭裁判所の裁判官が、当事者から出された主張や資料等を精査し、判決と同様の効力を持った「審判書」によって遺産を分割します。
遺産分割の方法や遺産分割案の作成、遺産分割協議書の作成についてご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。
なお、遺産分割の調停や審判の手続については、弁護士に委任せず自分自身で手続を進めることも勿論できます。
しかし、遺産が多種多様であって事案として複雑な場合、相続人間での対立が激しい場合、相手方が既に弁護士に委任している場合などにおいて、出来るだけ有利な解決を得ようとすれば、やはり法律や審判手続等に関する専門的な知識が必要です。
そこで、このような場合には、代理人として弁護士に委任することを考えた方がよいでしょう。
弁護士費用については事案の難易や訴える金額の大小、手続の種類等により大きく異なりますので、まずは当事務所まで法律相談にお越し下さい。
相談の際に、弁護費用についてのお見積を致しますので、ご納得頂ける場合には正式に受任となります。