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佐藤法律事務所
■松山市喜与町2-3-8
第3岡崎ビル2階
■(089)907-2780 |
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受付時間:9:00〜18:00
相談料:30分3300円(税込)
個人の債務整理は
初回の相談無料です |
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■「医療従事者による過失で患者が重大な障害を負ってしまった、死亡して
しまった場合など」 |
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まずは,カルテや検査結果,画像等の医療記録を確保すことが重要です。これらの証拠が医療機関の手中にあり、依頼者の手元にない場合は必要に応じて証拠保全等の手続きを行い、カルテや看護日誌等の医療記録を確保します。
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これらの資料をもとに依頼者や協力医と相談の上、民事調停、訴訟などを進めて行きます。
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医療訴訟については、病院や医師を相手に訴えを起こすことに抵抗があり、迷われる方も多いことと
思いますが、医療記録の保存期間が定まっておりますので(カルテは5年、その他のものは3年と
されることが多い)、早めにご相談されると良いでしょう。
当事務所までお気軽にご相談ください。
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