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佐藤法律事務所
■松山市喜与町2-3-8
第3岡崎ビル2階
■(089)907-2780 |
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受付時間:9:00〜18:00
相談料:30分3300円(税込)
個人の債務整理は
初回の相談無料です |
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| ■「賃料請求」 |
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■ 貸主側
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相手方に対して内容証明郵便等により代金の支払請求をします。
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事案に応じ、その後、支払督促の申立て・少額訴訟・通常訴訟の提起などを行います。
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ケースによっては、滞納賃料の支払いを請求するとともに、賃貸借契約を解除し、賃貸物件からの明渡しを請求します。
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その後、賃料の支払いや賃貸物件からの明渡しについて、判決等にもとづき強制執行することになりますが、建物明渡の強制執行については面倒な手続となっています。
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■ 借主側
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地主や家主から明渡し・退去を請求されている場合には、それが妥当なものであるか検討し、相手方から訴え提起等があった場合には、被告代理人となって応訴します。
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| ■「境界確定」 |
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必要な現地調査等を行い、訴訟を提起します。
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境界確定の訴えを提起する場合には、不動産業者等による測量が必要であり、そのための費用が別途必要になります。
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| ■「欠陥工事があった場合」 |
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工事業者に対して、欠陥の修繕請求をしたり、修繕に代わる損害賠償請求をしたりします。 |
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欠陥の程度がひどい場合には、契約を解除することもできます。
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借地・借家の関係では、借主保護の要請があり、法律の規定も借主保護に配慮した規定となっています。地主や家主から明け渡しの要求があった場合でも、その要求が法的に妥当なものかどうかについて十分に検討しなければなりません。
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