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少年については、非行を犯して逮捕されると、多くの場合、少年鑑別所に収容されることになります。少年鑑別所での収容期間は、概ね1ヶ月以上にのぼることが多いです。
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少年鑑別所は、少年たちが非行に走るようになった原因やその心身の状態を、医学・心理学・社会学・教育学などの専門的知識や技術によって明らかにするための施設です。
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少年鑑別所では、必然的に規則正しい生活を送ることになりますので、少年が学校等へ行かず不規則な生活を送っていたような場合には、少年に対して良い影響をもたらす場合もあります。
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ただ、少年鑑別所送致といえども、身柄の拘束を伴うものであることに変わりはありませんので、弁護士は、事案によっては家庭裁判所の裁判官と交渉するなどして鑑別所からの早期釈放を目指した活動をすることになります。
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また、少年については、昔から「若気の至り」と言われるように、人格的な未成熟さが原因で非行を犯すということもよくあることであり、そのため、少年は成人に比べ悪い状態から立ち直り易い(可塑性)ともいわれています。事件をきっかけに少年が自分を見つめ直し、両親をはじめ周囲の大人たちの協力を得て、自力で立ち直るということも少なくないことなのです。
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そこで、家庭裁判所で審判を受け保護処分を受けることが不必要であるばかりか、無用なレッテル貼りを行うこととなって少年に有害な影響を与えるということも十分ありえます。
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このような場合、弁護士は、家庭裁判所での審判はしないという措置(審判不開始)あるいは審判に付されたとしても保護処分には付さないという措置(不処分)を得るべく活動します。
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また、家庭裁判所での審判は、結局の所、少年の健全な育成を目的として行われるものですから、その目的を達するためには何が必要で何が有益か、弁護士と両親・保護者等が一緒になって考え、審判に臨むことになります。
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