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佐藤法律事務所
■松山市喜与町2-3-8
第3岡崎ビル2階
■(089)907-2780 |
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受付時間:9:00〜18:00
相談料:30分3300円(税込)
個人の債務整理は
初回の相談無料です |
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| ■「社員から未払残業代を請求された」 |
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まずはその社員が本当に残業を行っていたのか、残業を行っていたとして残業時間はどの程度のものであるのか、事実関係を正確に把握する必要があります。
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さらに、支払っていた給与の中に残業代が含まれているかどうかを確認する必要があります。
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その上で支払うべき未払いの残業代があるのであれば、
1.本人と直接話し合い
2.話し合いの結果、双方が納得できる金額を早期に支払う
3.二度と同じ様なことが起きないよう残業時間の管理や残業代の支払い方法について対策を施す
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労働者から未払い賃金の請求があったにも関わらず、誠実な対応をしないで放置していると、殆どの場合、その労働者は、労働基準監督署に助けを求めます。すると、労働基準監督署が立入り調査をすることとなり、本人はおろか他の社員についても未払残業代を支払うよう是正勧告が出されるおそれがあります。労働者からの未払賃金の請求を放置することは、百害あって一利なしということになります。
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| ■「継続的に売買をしている取引先の支払が滞るようになった」 |
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債権回収に着手するきっかけは通常は不払いの時ですが、より早い時期に信用不安を察知できれば他の債権者に先んじて有利な立場に立つことができます。
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財産隠しや財産の流出の恐れがあるなど早期に緊急の措置をとる必要がある場合には、仮差押え等の保全処分によって相手方の財産を保全します。その後支払督促、小額訴訟、通常訴訟といった裁判所を介した公的な手続きを取ることになります。
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せっかく訴訟を起こして勝訴判決をとったとしても、財産のない債務者からは何もとれず、勝訴判決がただの紙切れになるということも少なくありません。
そこで、訴訟を起こす前に、債務者が財産を自由に処分できないようにし、将来訴訟で勝訴した場合に確実に強制執行ができるようにしておくための手続が保全処分です。
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現在のように、高度に多様化、複雑化した社会では、企業は様々な法的問題に直面します。
日常の継続的取引契約書のチェック、人事の問題やハラスメントといった労務管理、各種代金請求や取引先との紛争処理、民事介入暴力に対する対処、借金問題に対する対応など、法律専門家の立場からオールラウンドにサポートします。
特に弁護士と顧問契約を締結することにより、企業、業界の特殊性に応じた迅速な対応、日常的な紛争の予防が可能となります。(⇒顧問について)
顧問契約の内容や費用等につきましては、当事務所までお気軽にご相談ください。
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