愛媛弁護士会所属 佐藤法律事務所
松山市喜与町2-3-8-2F (089)907-2780
INDEX
はじめての方へ
取 扱 業 務
  ■企業の問題
  ■交通事故
  ■医療関係
  ■借金問題
  ■不動産関係
  ■離 婚
  ■相 続
  ■刑 事
  ■各種代金請求
  ■労働問題
費用について
法律相談Q&A
顧問について
相談申込み
佐藤法律事務所
松山市喜与町2-3-8
    第3岡崎ビル2階
(089)907-2780

受付時間:9:00〜18:00
相談料:30分3300円(税込)
個人の債務整理は
初回の相談無料です
 

 
■「交通事故の被害者になってしまった場合
 
 ・ 治療費、休業損害、将来の逸失利益、慰謝料、車両等の物損被害の賠償を求め、加害者との示談交渉を行います。 
 ・ 保険会社が交通事故の被害者に最初に提示する賠償金は、一番低い基準に基づく金額です。弁護士に相談すれば、その金額が妥当なものかすぐに判断がつきます。弁護士が介入することで、賠償金が増えるケースが多くなります。
 ・ 示談交渉が決裂となった場合は、調停の申立をしたり、訴訟を提起したりします。 


■「交通事故を起こしてしまった場合」
 
 ・ 当事者に代わり、基準に基づいて事案ごとの特性を考慮した金額を算定し、示談の交渉等を致します。
 ・ 相手方から訴訟を提起された場合には、被告代理人となって応訴します。 
 ・

ただ、加害者となってしまったドライバーが任意保険に加入している場合には、ほとんどの場合、その保険会社の担当者が示談交渉等をしてくれますので、あえて弁護士に依頼する必要はないでしょう。



今日では、加害者のほとんどは任意保険に加入しており、保険会社から示談金の提示があります。
この提示に納得できないようであれば、訴訟等の法的手続きを考えなければなりません。
他方で、訴訟を提起するには
時間と手間、費用がかかりますので、これらの負担を考慮しても
訴訟に踏み切ったほうがよいといえるか、十分に検討しなければなりません。
なお、交通事故による損害賠償請求権の時効は物損は
3年,人損は5年です。
内容証明郵便等により請求すると時効の完成は6ヶ月間猶予されますが、6ヶ月以内に訴え
提起や調停の申立等をしないといけません。
 ⇒このページの先頭へ戻る
 
 
<HOME> <事務所紹介> <弁護士紹介> <相談申込み> <プライバシーポリシー> (c)Copyright c SATO LAW OFFICE,ALL Rights Reserved.