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佐藤法律事務所
■松山市喜与町2-3-8
第3岡崎ビル2階
■(089)907-2780 |
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受付時間:9:00〜18:00
相談料:30分3300円(税込)
個人の債務整理は
初回の相談無料です |
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■「交通事故の被害者になってしまった場合」 |
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治療費、休業損害、将来の逸失利益、慰謝料、車両等の物損被害の賠償を求め、加害者との示談交渉を行います。 |
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保険会社が交通事故の被害者に最初に提示する賠償金は、一番低い基準に基づく金額です。弁護士に相談すれば、その金額が妥当なものかすぐに判断がつきます。弁護士が介入することで、賠償金が増えるケースが多くなります。 |
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示談交渉が決裂となった場合は、調停の申立をしたり、訴訟を提起したりします。 |
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■「交通事故を起こしてしまった場合」 |
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当事者に代わり、基準に基づいて事案ごとの特性を考慮した金額を算定し、示談の交渉等を致します。 |
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相手方から訴訟を提起された場合には、被告代理人となって応訴します。 |
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ただ、加害者となってしまったドライバーが任意保険に加入している場合には、ほとんどの場合、その保険会社の担当者が示談交渉等をしてくれますので、あえて弁護士に依頼する必要はないでしょう。
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今日では、加害者のほとんどは任意保険に加入しており、保険会社から示談金の提示があります。
この提示に納得できないようであれば、訴訟等の法的手続きを考えなければなりません。
他方で、訴訟を提起するには時間と手間、費用がかかりますので、これらの負担を考慮しても
訴訟に踏み切ったほうがよいといえるか、十分に検討しなければなりません。
なお、交通事故による損害賠償請求権の時効は物損は3年,人損は5年です。
内容証明郵便等により請求すると時効の完成は6ヶ月間猶予されますが、6ヶ月以内に訴え
提起や調停の申立等をしないといけません。 |
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