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佐藤法律事務所
■松山市喜与町2-3-8
第3岡崎ビル2階
■(089)907-2780 |
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受付時間:9:00〜18:00
相談料:30分3300円(税込)
個人の債務整理は
初回の相談無料です |
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| ■「離婚したい」 |
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離婚は、夫婦が話し合い、双方が離婚に合意することで成立するのが原則です。
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ただ、離婚するに際しては、親権者、養育費、子供との面接交渉、財産分与、慰謝料、年金分割等の諸条件についても決めておいた方がよいでしょう。
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これらについて話し合いがまとまったら、これを離婚協議書や合意書といった形で書面にしておくことが重要です。
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しかも、これらの書面については、可能な限り公正証書の形で作成しておいた方がよいでしょう。
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これらの取決めの内容に不明な点がある場合や、相手方の要求が妥当なものかわからないといった場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
また、離婚協議書の作成等についても相談に応じます。
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| ■「離婚したいが、相手が応じてくれない」 |
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夫婦で話し合いをしても一方が離婚に応じてくれないという場合には、まずは、家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。
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調停とは、家庭裁判所の調停室で行う、調停委員を通じた話し合いです。
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調停では、原則として夫婦が別々に調停室に入り、調停委員に自分の言い分や相手方に対する要求を伝えたり、事情を説明したりすることになります。
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また、調停では、離婚そのものだけではなく、養育費や財産分与等の諸条件についても話し合うことが出来ます。
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離婚調停の手続自体は、弁護士に依頼せずとも自分自身で簡単にできるものですが、調停を申し立てる際に、申立書に記載する離婚原因や自らの希望する慰謝料、財産分与、養育費の額などについて、事前に弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
また、事案が複雑な場合や対立が激しい場合、相手が既に弁護士に委任している場合などには、調停段階から代理人として弁護士に委任することも考えた方がよいでしょう。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が代理人として調停の申立てをし、調停の席に同席して依頼人の言い分や要求を調停委員に伝えることができます。
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| ■「調停をしたけれども、不調に終わってしまった」 |
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調停は、結局の所、話し合いによる解決ですので、調停をしてもお互いに折り合いがつかない場合には、調停は不成立となります。
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こうなると離婚を求める者が、家庭裁判所に対し、離婚を求めて離婚訴訟を提起しなければなりません。
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離婚訴訟では、裁判官が法によって定められた離婚原因があるかどうかを判断し、離婚原因があるとされれば、判決によって離婚を認めます。
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また、離婚訴訟では、離婚そのものだけではなく、養育費や財産分与等の諸条件についても審理することが出来ます。
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離婚訴訟自体は、弁護士に依頼せずとも、自分自身で提起し手続を進めることができますが、出来るだけ有利な解決を得ようとすれば、やはり法律や訴訟手続に関する専門的な知識が必要です。
そこで、調停が不成立となり訴訟の段階に移行する場合には、まずは代理人として弁護士に委任することを考えた方がよいでしょう。
弁護士に依頼せず自分自身で手続を進める場合でも、訴状の作成や証拠の取捨選択、立証方法等について弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
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