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佐藤法律事務所
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第3岡崎ビル2階
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受付時間:9:00〜18:00
相談料:30分3300円(税込)
個人の債務整理は
初回の相談無料です |
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| ■「未払残業代を請求したい」 |
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労働基準法上労働時間は原則として1日8時間、週40時間が上限とされています。
これを超えて働いていた場合には、労働者は会社に対して当然に残業代の支払いを請求することができます。
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ただし、この請求権も3年間で時効消滅してしまいますので、未払いの残業代がある場合には速やかに弁護士にご相談下さい。
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なお、残業代については通常の賃金に比べ25%〜60%割り増しした額となっておりますので、自分では気づかないうちに多額の未払残業代が発生しているということも少なくありません。
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直接会社に対して未払残業代を請求する場合にも、訴訟を提起して未払残業代を請求する場合にも、タイムカードや業務日誌、シフト表など残業の有無及び残業時間を立証するための証拠が必要となりますので、残業する場合には普段からこれらの証拠書類を確保していたほうが良いでしょう。
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| ■「上司から、明日から会社に来なくていいと言われた」 |
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現在、日本では、使用者(会社)が労働者を解雇するには
1.解雇に客観的に合理的な理由のあること
2.解雇が社会通念上相当であること
という二つの要件が必要となります。
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この点、裁判例では、容易には解雇理由の合理性や解雇の社会的相当性を認めず、解雇以外の手段による対処を求めて解雇を無効とする事例が非常に多くなっています。よぼどの理由がない限り解雇は無効になるといってもよいでしょう。
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また解雇する場合には原則として30日前における解雇予告または30日分の賃金の支払いが必要となります。
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このように使用者(会社)が労働者を解雇したということになると、使用者(会社)は重い責任とリスクを負うことになります。
したがって、使用者(会社)は正面きって「解雇」ということを口にださないことも少なくありません。
そこで、「明日から会社に来なくて良い」と言われた場合にはそれが「解雇」の通知であるかどうかを確認し、「解雇」ということであれば自分が解雇されたということについての証拠を確保しておく必要があります。この証拠となるものは通常は会社が発行する「解雇通知書」や「解雇理由証明書」などです。
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解雇に合理的な理由がなく、不当な解雇となるような場合には
1.内容証明郵便などにより使用者(会社)に対し、解雇の撤回を要求する。
2.解雇が無効であるとして社員としての地位の保全を求め、その間の賃金を確保する。
3.無効な解雇を理由に慰謝料を請求する。
などの方法をとることが考えられます。
どのような方法が事案の解決に適当であるかは、個々の事情によりますので、まずはご相談ください。
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| ■「上司からイジメ(ハラスメント)を受けている」 |
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まずは、その上司に対してイジメ(ハラスメント)を止めるよう要求することは当然ですが、上司の発言を録音したり、文書やメールを保存したり、起こった出来事を日記に記しておくなどして、自分がイジメ(ハラスメント)を受けた事についての証拠を確保しましょう。
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証拠が確保できたら
1.使用者(会社)または上司に対して内容証明郵便の送付等によりイジメ(ハラスメント)
をやめさせるよう要求する
2.いやがらせをした本人や使用者(会社)に対して損害賠償請求訴訟を提起する。
3.暴行罪、名誉毀損罪、脅迫罪、強制わいせつ罪等により告訴する。
などの方法をとることが考えられます。
どのような方法が事案の解決に適当であるかは、個々の事情によりますので、まずはご相談ください。
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使用者(会社)は労働者に対して「安全で衛生的な働きやすい良好な職場環境を維持する義務」を負っており、この義務に違反した場合には、使用者(会社)も損害賠償責任を負います。
従って、会社が組織ぐるみでイジメ(ハラスメント)に関与していた場合のみならず、労働者からイジメ(ハラスメント)についての相談を受けていたにも関わらず放置していたような場合には、会社も損害賠償責任を負うことになります。
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