愛媛弁護士会所属 佐藤法律事務所
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■「各種代金請求」
 
 ・ 相手方に対して内容証明郵便等により売買代金や請負代金等の各種代金の支払請求をします。
 ・

その後、相手方との間で交渉をして、支払総額や支払条件など(分割回数、期限の利益喪失条件、利息など)を確定させた上で示談書を作成し、場合によっては公正証書を作成します。

 ・

示談交渉がととのわなければ、その後、事案に応じ、支払督促の申立・少額訴訟・通常訴訟の提起などを行います。



時効期間は、2020年4月1日以降に発生した売掛金は5年間となっており、2020年3月末日以前に発生した売掛金は一律2年間となっています。
内容証明郵便等により買主に対して請求(催告)すると時効の完成は6カ月間猶予されますが、6カ月以内に訴え提起や保全処分の申立等をしないといけません。


■「権利の保全及び強制執行について」
 
 ・ 相手方に対して、訴訟等を提起し、判決等を得た後には、相手方名義の財産に対して強制執行(差押え)することになります。
 ・

相手方名義の財産としては、土地建物といった不動産、自動車のような動産、預貯金や給料、売掛金といった債権が代表的なものになります。

 ・

相手方に財産がある場合でも、その財産を相手方が処分(売却)してしまうおそれがあり、将来の強制執行が不可能となるような緊急の事情があれば、訴訟等を提起する前に仮差押え等の仮処分により権利を保全します。



強制執行では、土地や建物といった不動産に対する強制執行がもっとも確実かつ安全です。
また、相手方が長年にわたり安定企業に勤務をし続けているような事情があれば、
給料に対する差押えも非常に有効な手段となります。
仮処分については、判決等により権利が確定される前の文字通り「仮の処分」ですので、
所定の金額の担保金の納付が必要となります。

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