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遺言がなければ、その遺産については相続人が、法定相続分に応じて共同相続することになります。
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しかし、この共同相続は、全ての遺産に対し、相続分に応じた割合的持分を有していることを意味するにすぎず、具体的に土地や現金といった個々の財産をそれぞれの相続人のものとするためには、個々の財産を配分する手続が必要となります。これが遺産分割といわれるものです
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遺産分割については、相続人間の話し合いによって決めるのが原則です。
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相続人間で話し合いがまとまった場合には、「遺産分割協議書」といった形で書面を作成しておくことが大切です。。
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「遺産分割協議書」については、特に決まった様式はありませんが、共同相続人全員が署名押印することが必要です。
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また、そこで使う印鑑については、実印を使用することが好ましく、印鑑証明書を添付しておくのが通例です。
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相続人間で話し合いがつかないときには、相続人の内の誰かが他の相続人を相手方として、家庭裁判所に調停の申立をします。
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調停でも話し合いがつかないときには、家庭裁判所の裁判官が、当事者から出された主張や資料等を精査し、判決と同様の効力を持った「審判書」によって遺産を分割します。
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